同窓会規約
兵庫県立総合衛生学院同窓会規約 |
第一章 総則 |
(名称) |
第1条 |
本会は、兵庫県立総合衛生学院同窓会と称する。 |
(目的) |
第2条 |
本会は、会員相互の親睦融和を図るとともに、母校の発展に資すること、並びに社会活動を組織的に行うことにより、社会に貢献することを目的とする。 |
(事業) |
第3条 |
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. |
親睦運営に関する事業 |
2. |
教育に関する事業 |
3. |
同窓会ホームページの運用に関する事業 |
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(事務所) |
第4条 |
本会事務所は、兵庫県立総合衛生学院内におく。
〒653−0052 神戸市長田区海運町7−4−13 TEL 078-733-6611 |
第二章 会員 |
(組 織) |
第5条 |
本会は、正会員、準会員及び特別会員をもって組織する。
2. |
正会員は、兵庫県立総合衛生学院、兵庫県立歯科衛生士専門学院を卒業した者とする。 |
3. |
.準会員は、兵庫県立総合衛生学院の在校生とする。 |
4. |
特別会員は、兵庫県立総合衛生学院現教職員とする。 |
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第三章 役員 |
(役員) |
第6条 |
本会に、次の役員をおく。
1.会長 1名 2.副会長 3名 3.書記 2名
4.会計 2名 5.会計監査 2名 |
(幹事) |
第7条 |
本会に、次の幹事をおく。
各学科より2名以上 |
(役員の選任) |
第8条 |
第6条に定める役員は幹事会に於いて幹事より互選するものとする。 |
(任務) |
第9条 |
会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2. |
副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。また、本会の広報をつとめる。 |
3. |
書記は本会の庶務を所掌する。又、総会、役員会、幹事会の連絡及び会員住所録の管理を担当する。 |
4. |
会計は、本会の会計を所掌する。 |
5. |
会計監査は、本会の会計の監査にあたる。 |
6. |
幹事は、本会の会務の執行を所掌する。 |
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(任期) |
第10条 |
役員の任期は4年とする。ただし、再選を妨げない。
2. |
第6条に定める役員に欠員が生じた時は、幹事の中から互選する。 |
3. |
.幹事に欠員が生じた時は、欠員を生じた学科から選出する。 |
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(顧問) |
第11条 |
本会に、顧問をおくことができる。
2. |
顧問は、役員会の推薦にもとづき、総会の推挙によって定め、本会運営について相談役となる。 |
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第四章 会議 |
(会議) |
第12条 |
本会の会議は、総会及び役員会とする。
2. |
総会は、4年に1回とする。ただし、役員会に於いて必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。 |
3. |
役員会、幹事会は、必要の都度開催する。 |
4. |
総会、役員会、及び幹事会は、会長が招集する。 |
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第13条 |
総会、役員会ならびに幹事会における議事は出席者の過半数で決する。 |
第14条 |
本会における主要な事項は、議会に於いて決定する。ただし、緊急を要する事項は、役員会において決定する事ができる。 |
第五章 会計 |
(会計) |
第15条 |
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2. |
会費は、終身会費6000円とし、卒業時、入会の際納入するものとする。 |
3. |
本会の経費に不足が生じた時は、役員会の議を経て臨時会費を徴収することができる。 |
4. |
会計は、総会に於いて会計報告をしなければならない。 |
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第六章 その他 |
(会員の義務) |
第16条 |
会員は、氏名、住所、勤務場所に変更が生じた時は、本会事務所に連絡しなければならない。連絡がない場合は、総会通知、住所録の配布、講演会などの連絡は受けられない。 |
第17条 |
本規約を改正しようとするときは、総会の議決によらなければならない。 |
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付則 |
本規約は、昭和52年5月7日より施行する。
昭和60年10月一部改正
平成15年9月一部改正
平成20年10月一部改正 |
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