兵庫県立総合衛生学院 同窓会

同窓会規約

兵庫県立総合衛生学院同窓会規約
第一章   総則 
(名称)
第1条 本会は、兵庫県立総合衛生学院同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦融和を図るとともに、母校の発展に資すること、並びに社会活動を組織的に行うことにより、社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 親睦運営に関する事業
2. 教育に関する事業
3. 同窓会ホームページの運用に関する事業
(事務所)
第4条 本会事務所は、兵庫県立総合衛生学院内におく。
〒653−0052 神戸市長田区海運町7−4−13 TEL 078-733-6611
第二章  会員 
(組 織)
第5条 本会は、正会員、準会員及び特別会員をもって組織する。
2. 正会員は、兵庫県立総合衛生学院、兵庫県立歯科衛生士専門学院を卒業した者とする。
3. .準会員は、兵庫県立総合衛生学院の在校生とする。
4. 特別会員は、兵庫県立総合衛生学院現教職員とする。
第三章  役員
(役員)
第6条 本会に、次の役員をおく。
1.会長 1名  2.副会長 3名  3.書記 2名
4.会計 2名  5.会計監査 2名
(幹事)
第7条 本会に、次の幹事をおく。
各学科より2名以上
(役員の選任)
第8条 第6条に定める役員は幹事会に於いて幹事より互選するものとする。
(任務)
第9条 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。また、本会の広報をつとめる。
3. 書記は本会の庶務を所掌する。又、総会、役員会、幹事会の連絡及び会員住所録の管理を担当する。
4. 会計は、本会の会計を所掌する。
5. 会計監査は、本会の会計の監査にあたる。
6. 幹事は、本会の会務の執行を所掌する。
(任期)
第10条 役員の任期は4年とする。ただし、再選を妨げない。
2. 第6条に定める役員に欠員が生じた時は、幹事の中から互選する。
3. .幹事に欠員が生じた時は、欠員を生じた学科から選出する。
(顧問)
第11条 本会に、顧問をおくことができる。
2. 顧問は、役員会の推薦にもとづき、総会の推挙によって定め、本会運営について相談役となる。
第四章  会議
(会議)
第12条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2. 総会は、4年に1回とする。ただし、役員会に於いて必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
3. 役員会、幹事会は、必要の都度開催する。
4. 総会、役員会、及び幹事会は、会長が招集する。
第13条 総会、役員会ならびに幹事会における議事は出席者の過半数で決する。
第14条 本会における主要な事項は、議会に於いて決定する。ただし、緊急を要する事項は、役員会において決定する事ができる。
第五章  会計
(会計)
第15条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2. 会費は、終身会費6000円とし、卒業時、入会の際納入するものとする。
3. 本会の経費に不足が生じた時は、役員会の議を経て臨時会費を徴収することができる。
4. 会計は、総会に於いて会計報告をしなければならない。
第六章  その他
(会員の義務)
第16条 会員は、氏名、住所、勤務場所に変更が生じた時は、本会事務所に連絡しなければならない。連絡がない場合は、総会通知、住所録の配布、講演会などの連絡は受けられない。
第17条 本規約を改正しようとするときは、総会の議決によらなければならない。
  付則
本規約は、昭和52年5月7日より施行する。
昭和60年10月一部改正
平成15年9月一部改正
平成20年10月一部改正 


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